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大阪高等裁判所 平成12年(ツ)25号 判決 2000年12月12日

上告人

日新火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

黒谷孝行

上告人

株式会社大一

右代表者代表取締役

武村一郎

右上告人ら訴訟代理人弁護士

馬場康吏

馬場久枝

被上告人

木村公紀

主文

本件控訴を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

一  上告人ら代理人馬場康吏の上告理由について

原判決の確定した事実関係の下において、被上告人が車両を施錠せずに駐車させたことと、盗難被害車両が事故を惹起したことの間に、相当因果関係を認めることはできないとした判断は正当である。自動車の無施錠駐車と盗難の間には相当因果関係を認めることができるが、盗難者といえども通常は交通事故を起こさないように自動車を運転しようとするのが常であるから、特別な場合を除いては、無施錠駐車と盗難車の交通事故との間に相当因果関係を認めることはできない。ただ、交通事故を起こしかねないような者がその自動車を窃盗しそうな状況の下で、駐車をさせた場合は例外とすべきであるが、本件はそのような事案ではない。

なお、原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができる。論旨のうち原判決の事実認定を争う部分は、適法な上告理由には当たらず、採用することができない。

二  よって、民訴法三一九条、六一条により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井関正裕 裁判官 矢田廣髙 裁判官 牧賢二)

別紙上告理由書<省略>

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